新型コロナウイルスの影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除について(5月13日更新)

更新日:2021年03月31日

概要

新型コロナウイルスの影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時による特例免除申請が可能です。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除。猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

(注意)通常、学生納付特例の対象となるには、所得が一定基準以下であることが条件となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合ご本人からの申請に基づき、学生納付特例が適用となる場合があります。

免除の対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

申請に必要な書類

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

学生の方

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 所得の申立書
  3. 学生証のコピー

(注意)新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、大学等で休校措置が取られている関係で学生証の更新や発行が困難な場合は添付書類なしで受付をすることが可能となりました。学生証等が発行され次第、添付書類を郵送していただく必要があります。

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

申請書の提出先は、市役所生活環境課または年金事務所です。

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 市民サービス班
電話番号:0185-24-9111
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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