新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
男鹿市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合で、労務に服することができず、給与等の収入が得られなかった方に、傷病手当金を支給します。
(適用期間が令和5年5月7日まで延長されました)
(1)対象者(次の要件をすべて満たす方)
- 給与等の支払いを受けている男鹿市国民健康保険の被保険者
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
- 労務に服することができなかった期間について、給与の全部又は一部が支給されない方
(2)支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(3)支給額
1日当たり支給額×支給対象日数
(注釈)1日当たり支給額算出方法
直近の継続した3か月の給与収入額の合計÷その期間の就労日数×2/3
(4)適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルスに感染した被保険者の方については、傷病手当金の支給対象となりません。
(5)申請等について
申請書は、生活環境課保険班にあります。ホームページでもダウンロードが可能です。申請書は被保険者が記入するほか、世帯主や事業主に記入してもらうものもあります(医療機関記入用の申請書は、当面の間添付を不要とします)。
必ず事前に、電話などでご相談ください。
(注意)
労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年を経過しますと、時効により傷病手当金の請求権は消滅します。
更新日:2023年10月17日