福祉医療費の支給申請について

更新日:2022年02月22日

福祉医療費払い戻しの申請について

次の場合、申請により保険診療の自己負担額が払い戻しされます。

  • 緊急、そのほかやむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき。
  • 県外の医療機関で診療を受けたとき。
  • 医師の指示で治療用装具(コルセット等)の支給、はり、きゅう、マッサージを受けたとき。
  • 訪問看護を受けたとき(医療保険対象分)。
  • 自立支援医療等の公費負担医療制度の適用を受け費用負担があったとき。

手続きに必要なもの

  • 福祉医療費受給者証(マル福カード)
  • 健康保険証
  • 領収書(原本)
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 健康保険証取扱機関(保険者)からの療養給付費証明書または健康保険支給決定通知書(男鹿市国民健康保険および後期高齢者医療制度加入者は不要です)
  • 自立支援医療費受給者証、自己負担額上限管理票(自立支援医療の場合)
  • 医師の診断書または指示書(治療用装具の場合) 

全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者の申請について

手続きに必要なもの

  • 福祉医療費受給者証(マル福カード)
  • 健康保険証
  • 受診月中に自己負担のあった全ての領収書
  • 限度額認定証(限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証)(注1)
  • 健康保険支給決定通知書(治療用装具の場合)
  • 高額療養費(不)支給決定通知書(注2)

(注1)加入している協会けんぽ(各支部)へ申請し、交付を受けてください。申請手続きについては、協会けんぽ(各支部)へお問い合わせください。

「全国健康保険協会ホームページ」 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 

(注2)診療月1カ月あたりの自己負担合計額が、自己負担限度額を超えていた場合は、福祉医療費支給申請前に、協会けんぽへ高額療養費支給申請手続きを行っていただき、高額療養費(普)支給決定通知書がお手元に届いてから、福祉医療費支給申請手続きが可能になります。

お子様が学校・保育所等で負傷等(骨折、打撲、やけどなど)をした場合

学校管理下での負傷または疾病等により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付(注)の対象となる医療費については、災害共済給付金が支給されるため、マル福の対象となりません

(注)独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付については、毎年度当初に全保護者へ学校や保育所等からお知らせしています。

 

お子様が学校管理下での負傷または疾病等により受診する場合には、医療機関にその旨を伝えていただき、マル福カードは提示せずに自己負担額をお支払いください。後日、学校を通じて請求手続きを行い、独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給されます。

なお、請求した結果、災害給付対象外となった場合は、福祉医療担当窓口にて申請することで自己負担額の払い戻しを受けることができます。(福祉医療費払い戻しの申請と同じ手続きとなります。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 保険班
電話番号:0185-24-9112
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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