自転車の交通安全について

更新日:2026年06月05日

自転車にも交通反則通告(青切符)制度が導入されました

令和8年4月1日から、自転車にも交通反則通告(青切符)制度が導入されました。

16歳以上の自転車運転者が反則行為を行った場合、自動車同様に反則金が課せられます。

反則行為の例として以下が挙げられます。

・信号無視

・一時不停止

・ながらスマホ

・その他、危険・悪質とみなされる行為

自転車も軽車両に分類されます。運転の際は交通ルール、マナーに十分の配慮を持って運転しましょう。

「自転車安全利用五則」を守りましょう

 自転車は車のなかまです。交通ルールを守って安全に走行しましょう。

自転車安全利用五則(平成19年7月20日交通対策本部決定)

  1. 自転車は車道が原則、歩道は例外
     道路交通法では、自転車は軽車両と位置づけられています。
     歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。
  2. 車道は左側を通行
     自転車は道路の左端によって通行しなければなりません。
  3. 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
     歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
  4. 安全ルールを守る
     飲酒運転、二人乗りの禁止
     並進の禁止
     夜間はライトを点灯
     信号を守る
     交差点での一時停止と安全確認
  5. こどもはヘルメットを着用
     児童・幼児の保護者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

自転車運転者講習制度が施行されました

平成27年6月1日の改正道路交通法施行により、自転車運転中に交通の危険を生じさせる違反(危険行為)を繰り返すと、「自転車運転者講習」が義務付けられます(14歳以上が対象)。

講習の対象となる「危険行為」は政令で定める以下の14項目の違反をさします。

これらの違反で3年以内に2回以上摘発された自転車利用者に「自転車運転者講習」の受講を義務付け受講しない場合は5万円以下の罰金が科せられます。

危険行為

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者等道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立ち入り
  • 交差点安全進行義務違反
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反

(注意)安全運転義務…運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置に確実に操作し、道路・交通・車両等の状況に応じ他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境安全班
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ファックス:0185-24-3100
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秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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