成年年齢の引き下げについて

更新日:2022年04月13日

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わりました。

~若者を狙った消費者トラブルに注意しましょう~

18歳になると法律上は大人として扱われることになります。成人すると、自分の意志で契約することができるようになりますが、同時に未成年者の契約の取り消しができなくなります。契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。おかしいと思ったり、不安を感じた場合は、内容を十分に確認することが必要です。

令和4年4月1日から(18歳になったらできること)

【18歳になったらできることの例】

  • 親の同意なしでの契約(クレジットカードを作る、ローンを組む、携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りるなど)
  • 結婚(男女とも18歳に統一)
  • 10年間有効のパスポートの取得

 

【20歳になってからできること(これまでと変わらないこと)の例】

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 公営ギャンブル
  • 国民年金保険料の納付義務 など

 

 

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