成年年齢の引き下げについて
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わりました。
~若者を狙った消費者トラブルに注意しましょう~
18歳になると法律上は大人として扱われることになります。成人すると、自分の意志で契約することができるようになりますが、同時に未成年者の契約の取り消しができなくなります。契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。おかしいと思ったり、不安を感じた場合は、内容を十分に確認することが必要です。
令和4年4月1日から(18歳になったらできること)
【18歳になったらできることの例】
- 親の同意なしでの契約(クレジットカードを作る、ローンを組む、携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りるなど)
- 結婚(男女とも18歳に統一)
- 10年間有効のパスポートの取得
【20歳になってからできること(これまでと変わらないこと)の例】
- 飲酒
- 喫煙
- 公営ギャンブル
- 国民年金保険料の納付義務 など
問い合わせ
生活環境課市民サービス班
男鹿市消費生活センター
電話番号:0185-24-9111
更新日:2022年04月13日