特定計量器(はかり)定期検査について
製造時に厳密に検査された計量器も、長い期間使用していると狂いが生じてきます。
そのため、商店、病院などで取引や証明に使用されている「デジタル式」や「針式」のはかりなどは、2年に1回、定期的に検査を受けることが計量法により義務づけられています。
検査に合格したはかりには、定期検査済ステッカー(定期検査済証印)が貼られ、取引や証明に引き続き使用できるようになります。
定期検査済ステッカーが貼られていないはかりは、取引や証明に使えません。
検査の対象になる計量器と対象外の計量器について
検査対象になる計量器
商品の値付けを重さで決めている場合(取引)や、医療行為などを行うことを目的として重さを計っている場合(証明)など。
- (例1)精肉店で食肉を販売する際の計量や、スーパーマーケットで商品に値付けする際の計量
- (例2)病院や学校・幼稚園で、患者や生徒・園児の体重を計測して示す場合の計量
検査対象外の計量器
取引・証明に使用されない計量器
- (例1)浴場・旅館の体重計測定用の計量器
- (例2)家庭用特定計量器表示マークの付された計量器
取引や証明に使用できる特定計量器は基準が定められています
取引や照明に使用される(検査の対象になる)計量器は、基準が定められており、
基準を満たす証として、「検定証印」または「基準適合証印」がついています。
この、「検定証印」または「基準適合証印」が付いていないはかりは、取引や照明に使用することができません。

令和7年度特定計量器定期検査の実施について
令和7年度の定期検査は、下記の日程で実施されます。(12時から13時は昼休み)
対象となる皆様へ、4月下旬より事前調査を行っております。
事前調査員が訪問・連絡した際は、ご協力くださいますようお願いいたします。
地区 | 月日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
若美 |
5月26日 (月曜日) |
10時00分~ 11時30分 |
若美コミュニティセンター(大集会室) |
船越・脇本・五里合 男鹿中・北浦・戸賀 船川・椿 |
5月27日 (火曜日) |
10時00分~ 15時00分 |
男鹿市民文化会館(小ホール) |
定期検査の受検時に必要なもの
1.特定計量器定期検査通知書(事前調査の際に配布しています)
2.手数料(当日現金徴収です)
3.検査対象となる計量器
定期検査に代わる計量士の出張訪問による検査(代検査)について
計量士が計量器の設置場所まで出張訪問して検査を行うことを代検査といいます。
代検査を実施すると、市で行われる定期検査の受検が免除されます。
高精度のものや、運搬が難しい場合、日時の調整をしたい場合など、代検査を希望される方は、
定期検査の実施日の前までに、下記の実施主体に直接お申し込みください。
- 一般社団法人 秋田県計量協会
住所 秋田県秋田市川尻若葉町1番5号
電話番号 018-865-2671 - 一般社団法人 計量計測技術センター
住所 岩手県盛岡市流通センター北1-8-10 - その他秋田県知事に検査業務の届出書を提出した一般計量士
この記事に関するお問い合わせ先
男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班
電話番号:0185-24-9143
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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更新日:2025年04月22日