森林の土地の所有者届出制度

更新日:2026年03月31日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

令和8年度4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、所有権移転の年月日、所有権移転の原因、届出者(新所有者)と前所有者の住所・氏名・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。また、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙に記載します。

届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。

添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

〇様式

また、下記Excel形式のファイルに必要な項目を入力することで届出書様式を出力することも可能ですのでご活用下さい。

〇資料

 

制度の内容について、詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。

問い合わせ

農林水産課水産林業振興班 電話番号0185-24-9139

秋田地域振興局農林部森づくり推進課林業振興班 電話番号018-860-3381

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 水産林業振興班
電話番号:0185-24-9139
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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