森林経営管理制度について
森林環境譲与税を活用した事業が始まりました。
平成30年5月に森林経営管理法が設立し、経営や管理が適切に行われていない森林について、適切な経営や管理の確保を図るため、平成31年4月から新たな「森林経営管理制度」が始まりました。
森林環境譲与税を活用した森林整備の開始
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から住民税と併せて課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設され、国から都道府県と市町村に対し、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
この新たな財源を活用し、「森林経営管理制度」でこれまで森林所有者が管理できていない森林を市町村に預け、所有者に代わって市町村が森林を管理することが可能となりました。
(注意)森林所有権は所有者に残ったまま、森林を整備(管理)する権利のみを預けることになります。
森林経営管理制度について
「森林経営管理法」に基づき、男鹿市ではこれまで森林所有者が自ら管理できない森林や、森林所有者が不明な森林を集約していきます。市が森林所有者の意向を確認し、今後の長期的な整備計画を立てることにより、森林所有者、市、林業経営者が協力して森林整備に取り組むことが可能になります。
- 市が森林所有者に対し、所有森林を今後どのように経営管理したいのか意向を確認します。
- 市に委託をしたいと回答を頂いたときは、必要に応じて、市と協議の上、経営管理の委託手続きを行います。
- 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に経営管理を委託します。
- 自然条件等が悪く採算ベースに乗らない森林は、市が森林環境譲与税を活用して直接管理します。
森林経営管理制度の実施方針について
男鹿市では、森林経営管理制度の運用にあたり、その基本方針となる「男鹿市森林経営管理制度実施方針」を定めています。
なお、男鹿市森林経営管理制度実施方針の詳細につきましては、次のとおりとなります。
男鹿市森林経営管理制度実施方針 (PDFファイル: 1.2MB)
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は「森林の整備に関する施策」や「森林の整備の促進に関する施策(人材育成・確保、普及啓発、木材の利用の促進など)」に要する費用に充てなければなりません。
また、その使途については、インターネットの利用等により公表しなければならないことになっています。
令和元年度~令和5年度の男鹿市における森林環境譲与税に係る決算の状況は、次のとおりです。
更新日:2024年10月02日