農地の相続等の届出について
相続、時効取得等により権利取得した場合は届け出が必要です。
相続や時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出が必要です。
手続き
届出様式に必要事項を記入し、記名押印のうえ、農業委員会の窓口へ提出して下さい。
持参するもの
- 相続を受けた農地が確認できる書類の写し(登記完了証の写しなど)
- 印鑑(認印でも可)
届出の様式は、下からダウンロードできます。
相続や時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出が必要です。
届出様式に必要事項を記入し、記名押印のうえ、農業委員会の窓口へ提出して下さい。
届出の様式は、下からダウンロードできます。
更新日:2021年03月31日