農地の相続等の届出について

更新日:2025年05月29日

相続、時効取得等により権利取得した場合は届け出が必要です。

 相続や時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出が必要です。

手続き

届出様式に必要事項を記入し、農業委員会の窓口への提出もしくは、郵送にて提出して下さい。

持参するもの

〇相続を受けた農地が確認できる書類(登記完了証等)が添付されている場合は、

農地の地番等内訳への記載は必要ありません。

 

届出の様式は、下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号:0185-24-9153
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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