農地の相続等の届出について

更新日:2021年03月31日

相続、時効取得等により権利取得した場合は届け出が必要です。

 相続や時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出が必要です。

手続き

 届出様式に必要事項を記入し、記名押印のうえ、農業委員会の窓口へ提出して下さい。

持参するもの

  1. 相続を受けた農地が確認できる書類の写し(登記完了証の写しなど)
  2. 印鑑(認印でも可)

 届出の様式は、下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号:0185-24-9153
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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