農地の転用(田や畑を農地以外に変更)について

更新日:2021年03月31日

農地を住宅、資材置場、駐車場、山林など、「農地以外の目的として使用」するには、許可が必要になります。

また、育苗用土採取等のため一時的に使用し、後に原状回復する場合も許可が必要です。

無断転用には厳しい処分!!!

許可を得ずに転用することは「違反」になります。

工事の中止または原状回復などを命じられ、厳しい罰則もあります。

(注意)許可を受ける前、事前に農地に手を加えること(整地や造成すること)は事前着工とみなされ、処罰の対象となる場合がありますので、ご注意ください。

農地転用をする場合、先立って進めず、まずは地元農業委員または農業委員会事務局へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号:0185-24-9153
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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