男鹿市廃校舎活用のための基本方針
~廃校舎を活用した地域活性化の可能性~
全国的に学校統合が進み、廃校舎が増えておりますが、男鹿市でもご多分にもれず廃校舎等が生まれています。
そこで、廃校舎の活用方法等について、施設の現状を十分に把握し、地域コミュニティの活性化、地域経済の発展、効率的な行財政運営の観点から、次のとおり基本方針を定め有効的な廃校舎活用について検討していきます。
廃校舎の活用状況
(1) 校舎・体育館が活用されている施設
学校名・( )は建築年 | 活用されている施設の状況 |
旧船川第二小学校(校舎S58、体育館S58) | 船川北公民館 |
旧脇本第二小学校(校舎S56、体育館S57) | 市歴史資料収蔵庫 |
旧北磯小学校(校舎S38、体育館S39) | 市民俗資料収蔵庫 |
旧加茂青砂小学校 ※国登録有形文化財 | 加茂青砂ふるさと学習施設 |
旧五里合小学校(校舎S53、体育館S53) | 五里合市民センター |
旧野石小学校(校舎H4、体育館H1) | 民間施設 |
旧戸賀小学校跡地 | 流木バンク施設 |
(2) 校舎・体育館等が活用されていない施設
学校名・( )は建築年 | 施設の状況 |
旧潟西中学校(校舎S60・体育館S61) | 校舎RC造2階建て、体育館S造、耐震性能あり |
旧男鹿北中学校(校舎・体育館H2) | 校舎RC造3階建て、体育館S造、耐震性能あり |
旧船川南小学校(校舎S34) | 木造2階建て、耐震性能なし、体育館は利用中 |
旧五里合中学校(校舎S31) | 木造2階建て、耐震性能なし |
旧払戸小学校(校舎S41) | RC造2階建て、児童クラブ、一部耐震性能なし |
旧北磯小学校グラウンド | 未利用地 |
活用に向けて
- 施設の老朽度合いを考慮の上、市全域の活性化に繋がるといった観点や経済的な観点等から、処分方法を検討する。なお、廃校舎全体で活用の方法を検討できない場合(部分活用)でも同様の考え方とする。
- 処分については、建物付きでの使用貸借・賃貸借・売却または建物解体後の使用貸借・賃貸借・売却とし、問い合わせがあった時点で都度協議することとする。
(1)活用に向けた提案
- 廃校舎活用を希望する団体(方)は、その活用方法について提案すること。
- 提案された内容については、庁内関係部局において検討する。
活用にあたっての考え方
- 土地、建物は原則、現状での処分とする。
- 指定避難所として指定されている場所は、事業活動の支障とならない範囲において避難所指定を継続する。
- 老朽化による解体撤去費用は、市が負担する。ただし、譲渡により校舎等建物の所有権が譲受者に移転した場合は、譲受者が負担する。
公共的施設以外への活用にあたり配慮すべき事項
(1) 配慮すべき事項
- 建築基準法、消防法、その他関係法令等に適合していること
- 公共施設の転用にふさわしい目的であること
- 地域の活性化に繋がること
- 地域の環境に与える影響を最小限にすること
- 市民に危害を及ぼす可能性や社会的に風紀を乱す恐れがないこと
(2) 修繕負担区分
- 貸付物件の施設・設備等は現状で引き渡すものとし、経年劣化による補修及び修繕に要する経費は、事業者が負担する。ただし、躯体等に係る工事については、事業者が故意の過失がある場合を除き、予算の範囲内において市が負担する。
- 貸付物件及び付属工作物の工事(躯体に係るものを除く)、貸付物件の付属品等に関する修繕、通常の使用により発生する修繕、交換等に関する費用は、事業者が負担する。
男鹿市に立地する企業をサポートします
(1) 雇用奨励金の交付
正規雇用者一人につき年額20万円(最大3か年度)
(2) 固定資産税の課税免除
当該用地に係る固定資産税を3年度分免除します。
(3) 施設整備費補助金
施設を整備する際の補助金として、3,000万円を限度として補助します。(補助率1/3)
廃校舎の活用に関する情報発信
文部科学省では、「~未来につなごう~みんなの廃校プロジェクト」を立ち上げ、全国の廃校施設情報を集約・発信する取り組みや廃校活用事例の紹介等も行っていますので、ぜひ参考にご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課 総務班
電話番号:0185-24-9100
ファックス:0185-24-9156
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月10日