令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症について
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症について
新型コロナワクチン接種を無料で受けられる特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降の医療体制、予防接種の対象、予防接種救済制度などは、制度の変更に伴い以下のように変わります。
医療体制
令和6年4月1日以降は、通常の医療体制になります。
外来対応医療機関や新型コロナ専用病床の制度が廃止されるほか、抗ウイルス薬代や入院医療費の補助がなくなり、医療費の自己負担割合に応じた窓口負担が発生します。
【秋田県からのおしらせ】
新型コロナウイルス感染症は4月から通常医療体制になります(PDFファイル:404KB)
予防接種の対象
令和6年4月1日以降は、予防接種法のB類疾病に位置付けられ、季節性インフルエンザと同様に重症化予防を目的として、65歳以上及び60歳以上64歳未満の重症化リスクの高い方(※)に対し、秋に定期接種が行われます。また、定期接種の対象者以外の方で接種をご希望の方は、任意接種として自費で接種を受けることができます。
具体的な接種費用や助成等などの詳細につきましては、接種可能な時期が近づき次第改めて広報おがやホームページなどでお知らせします。
※心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫に機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
健康被害救済制度
予防接種は、100%の安全性を求めることはできません。そのため、予防接種が原因で生じた健康被害に関しては、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。
定期接種における給付水準の変更
新型コロナワクチン接種(特例臨時接種)の給付水準は、A類疾病と同等とされていましたが、制度の移行に伴い、令和6年4月1日以降に受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
ただし、特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種により健康被害が生じた場合は、救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、特例臨時接種の給付水準(A類相当)となります。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて(厚生労働省)(PDFファイル:354.5KB)
詳細は、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
任意接種の取り扱い
任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象外となります。
令和6月4月1日以降に、任意接種を受け、健康被害が生じた場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に沿って申請をしていただくことになります。
詳細は、PMDA「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。
感染対策
制度が変わることで、様々な対応に変化はありますが、ウイルスがなくなるわけではありません。
ひとりひとりの心がけで、大切な人を感染症から守ることができます。
引き続き手洗いや換気、場面に応じたマスクの着用等の基本的な感染対策をお願いします。
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)(外部リンク)
相談窓口
●厚生労働省感染症・予防接種相談窓口
0120-469-283(フリーダイヤル) 平日 午前9時から午後5時
更新日:2024年04月01日