長期にわたる疾病等のために定期予防接種の機会を逃した方へ

更新日:2021年03月31日

 平成25年1月30日付の予防接種法施行令改正により、免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかっていたことなどの「特別な事情」により、やむを得ず定期の予防接種機会を逃した方は、医師の判断により接種期間の延長が認められる場合があります。

その場合、「特別な事情」がなくなった日から原則として2年間(BCGは4歳まで、四種混合は15歳まで)、定期の予防接種として接種可能です。

 ただし、高齢者のインフルエンザ予防接種は該当しません。

厚生労働省で定める「特別な事情」について

「特別な事情」とは下記に該当する疾病ですが、これらの疾病が一律に予防接種不適当者であることを意味するものではありません。

 また予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断により行われます。

  1.  次の1.~3.までに掲げる疾病にかかったこと
    1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    3. 上記の1.または2.の疾病に準ずると認められるもの
       上記に該当する疾病の例は、別表(対象疾病一覧  )の下記のとおりです。
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的見地に基づき、上記の1.または2.に準ずると認められるもの

対象となる方へ

 上記対象者に該当し、予防接種の実施を希望する方は、主治医とよくご相談のうえ、下記の理由書を主治医に記入してもらい、健康子育て課にご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 健康班
電話番号:0185-24-3400
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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