母子家庭等自立支援給付金のご案内
ひとり親家庭のお母さん・お父さんの安定した就労を支援します
自立支援教育訓練給付金
対象となる講座を受講した場合、受講費用の一部を支給します。
受講申込前にご相談下さい。
【対象者】
男鹿市にお住まいの20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父で、次の1~3のすべてに該当すること。
1 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
2 該当講座の受講が就職に結びつくものと認められること
3 過去に同一種類の給付金を受給していないこと
【対象講座】
1 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
厚生労働省ホームページ「教育訓練講座検索システム」
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/で確認できます。
2 市が認める就業に結び付く可能性の高い講座 など
給付を受けるために市から受給対象講座の指定を受ける必要があります。
受講前に、必ずご相談ください。
【給付額】
講座受講のために、本人が支払った受講費用(入学料及び授業料)のうち、次の金額を支給します。
(1)受講開始日において、雇用保険制度の教育訓練給付金を受けることが出来ない方の場合
受講費の60%に相当する額(支給限度額20万円)を支給します。
ただし、60%相当額が、12,000円以下の場合は支給されません。
(2)受講開始日において、雇用保険制度の教育訓練給付金を受けることができる方の場合
受講費の60%に相当する額から教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します(支給限度額20万円)。
ただし、差し引いた額が、12,000円以下の場合は支給されません。
【申請書】
男鹿市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書 (Wordファイル: 16.4KB)
男鹿市母子家庭等自立支援給付金支給対象教育訓練講座指定通知書 (Wordファイル: 16.6KB)
高等職業訓練給付金
就業に結び付きやすい対象資格の取得のため、1年以上養成機関等で修業する場合、生活の負担軽減のために、給付金を支給します。
【対象者】
男鹿市にお住まいの20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父で、次の1~4のすべてに該当すること。
1 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
2 養成機関において一年以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方
3 就業または育児と、修業の両立が困難であると認められる方
4 過去に同一種類の給付金を受給していないこと
【対象資格】
以下のような養成機関において一年以上の課程の修業が必要とされているもの。
1 看護師 2 准看護師 3 保育士 4 介護福祉士 5 作業療法士 6 理学療法士
7 歯科衛生士 8 美容師 9 社会福祉士 10 製菓衛生師
11 調理師 12 保健師
13 助産師 14 シスコシステムズ認定資格 15 LPI認定資格
16 その他市長が認める資格
【支給額】
1 高等職業訓練促進給付金
・市長村民税非課税世帯の方 100,000円×修業月数(上限48カ月)
・市町村民税課税世帯の方 70,500円×修業月数(上限48カ月)
高等職業訓練促進給付金は、養成機関における過程の修了までの期間の最後の12カ月については、上記の額に月額40,000円を増額し、支給します。
2 高等職業訓練修了支援給付金
・市町村民税非課税世帯の方 50,000円
・市町村民税課税世帯の方 25,000円
【申請書】
男鹿市母子家庭等自立支援高等職業訓練給付金支給申請書 (Wordファイル: 17.1KB)
お問い合わせ
福祉課 福祉班
母子・父子自立支援員
電話番号:0185-24-9219
更新日:2023年04月06日