空き家等の適正な管理を行いましょう

更新日:2024年09月11日

「男鹿市空き家等の適正な管理に関する条例」が施行されました

調査及び助言・指導等フロー図

 平成25年1月1日より「男鹿市空き家等の適正な管理に関する条例」が施行されています。

 この条例は、近年増加している空き家や放置建物の損壊等により、近隣住家や歩行者、児童生徒および通行車両等へ被害が及ぶことへの対応が急務となってきたことから、「所有者等による空き家等の適正な管理の促進を図り、事故、犯罪、火災等を未然に防止し、生活環境及び良好な景観の保全に寄与すること」を目的に制定されました。

 条例では「所有者等は、自己の空き家等について所有権又は管理に係る空き家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない」ことから、管理不全な状態の空家等の情報が提供された場合には、所有者等に対し空き家等の適正な管理について注意喚起を行なったり、必要に応じて助言又は指導を行い解体等を促すことができるよう定めれているほか、改善されない場合には必要に応じて行政命令を発することや所有者の氏名の公表を行うことも盛り込まれています。

 また、危険な空き家を所有する方が解体する場合、下記の条件のとおり助成を行っております。

  1. 現地にて不良度住宅判定基準による危険度調査を行い、危険と判断された建物に対して、市より助言指導が行われた建物については、除却費(解体費、廃材運搬費、処分費)の50%(上限50万円)を補助します。
  2. 判定基準に満たないものの、適正な管理がされず倒壊の恐れがあり除却が必要と思われる建物については、除却費(解体費、廃材運搬費、処分費)の20%(上限20万円)を補助します。

 地域住民が安心して安全な暮らしができるよう空き家等の適正な管理をお願いいたします。また、解体したときは滅失届の提出をお願いいたします。

 詳しいお問い合わせは、下記までお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
電話番号:0185-24-9113
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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