空き家等の適正な管理を行いましょう

更新日:2021年06月25日

「男鹿市空き家等の適正な管理に関する条例」が施行されました

調査及び助言・指導等フロー図

 平成25年1月1日より「男鹿市空き家等の適正な管理に関する条例」が施行されています。

 この条例は、近年増加している空き家や放置建物の損壊等により、近隣住家や歩行者、児童生徒および通行車両等へ被害が及ぶことへの対応が急務となってきたことから、「所有者等による空き家等の適正な管理の促進を図り、事故、犯罪、火災等を未然に防止し、生活環境及び良好な景観の保全に寄与すること」を目的に制定されました。

 条例では「所有者等は、自己の空き家等について所有権又は管理に係る空き家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない」ことから、管理不全な状態の空家等の情報が提供された場合には、所有者等に対し空き家等の適正な管理について注意喚起を行なったり、必要に応じて助言又は指導を行い解体等を促すことができるよう定めれているほか、改善されない場合には必要に応じて行政命令を発することや所有者の氏名の公表を行うことも盛り込まれています。

 また、空き家等の適正な管理に関する条例により、市から助言・指導~命令を受けた所有者が解体に応じる場合に、以下の条件を満たしていると、解体費用の30%相当額で、上限額30万円までの費用を助成できることになっています。

  1. 住宅不良度判定(外観目視)の結果、不良住宅と判定された建物
  2. 市内の業者を活用して除却する方
  3. 市税等の滞納がない方

 地域住民が安心して安全な暮らしができるよう空き家等の適正な管理をお願いいたします。

 詳しいお問い合わせは、下記までお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
電話番号:0185-24-9113
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ