男鹿市空家等対策計画を策定しました
計画策定の趣旨
近年、核家族や少子化・高齢化、人口減少の進展、既存の住宅・建築物の老朽化などに伴い、全国的に空き家が増加しております。
市では、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行を受けて、これまでの取り組みに加え現状に即した空家等対策を計画・実施するため平成31年4月に男鹿市空家等対策協議会条例を施行し、男鹿市空家等対策協議会を設置し、地域住民や学識経験者等の委員による検討を重ね、この度「男鹿市空家等対策計画」を策定しました。
計画期間
令和2年度から令和6年度までの5年間 (注意)各種施策、状況等の変化に応じて適宜計画の見直しを行います。
基本的な方針
空家等の問題は、地域の生活環境、観光地の印象を与える影響が大きいことから、地域の問題としてとらえ、地域住民の参加のもと有識者と連携を図り、空き家等の適切な管理や利活用を促進し、安全・安心・快適に暮らせるまちづくりを目指します。
基本指針1
空家等の発生を抑制するため、関係機関等と連携をしながら、空き家所有者等に対して、空き家等の利活用や維持管理、除却等の方法についての相談窓口の周知や相談会の開催等により、情報提供を図ります。将来的に空家等となる可能性が高い建築物の情報を収集するとともに、収集した情報をデータベースとして集約することで、危険空き家の発生の未然防止に努めます。
基本指針2
住民の一人一人が空家等の問題を身近なものと認識し、所有者としての責任を自覚することが、空き家等の適正な管理の促進につながることから、適正な管理方法を市広報誌、リーフレット等を通して所有者等に周知します。空家等は、事故、犯罪、火災等の原因になる可能性があることから、空家等が周辺の生活環境に影響を及ぼしている場合は、生活環境の保全のため、所有者に対し強く状況改善を促します。特定空家等に認定された建築物は、倒壊、火災の危険性や雑草の繁茂、害虫の繁殖など地域住民の生活環境、観光地の印象に悪影響を与えることから、所有者に対し、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るよう、助言指導等を行うとともに、改善が見られない場合は、法に基づいた措置を実施します。
基本方針3
空き家等は、適切な修繕管理を行うことで利活用の可能性が高まります。空き家等の利活用を促進するためには、空き家・空き地バンクをはじめとした体制の構築が必要となることから、空き家等利活用・管理の知識を有する機関と連携を図り、ホームページやリーフレット等により所有者等へ情報提供を行います。
男鹿市空家等対策計画及び概要
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課
電話番号:0185-24-9113
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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更新日:2024年07月08日