男鹿市移住支援事業補助金
東京圏から男鹿市へ移住し、一定の要件を満たした方に対して、移住支援金を交付します。
東京圏からの移住・定住の促進及び中小企業等における人材不足の解消に向けて、東京圏から男鹿市へ移住(U・I・Jターン)し、要件を満たした方に国及び県と共同して移住支援金を交付します。
補助対象者
移住支援金の対象となる方は、次の【移住等に関する要件】を満たし、かつ【就職に関する要件】、【テレワークに関する要件】、【関係人口に関する要件】、【起業に関する要件】のいずれかに該当している必要があります。
【移住等に関する要件】
男鹿市へ移住してきた方で、次の全ての要件に該当していること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区への通勤をしていたこと。
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができます。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。
【就職に関する要件】
次のどちらかに該当すること。
- 秋田移住支援金マッチングサイトに掲載されている求人に応募し、新規で雇用された方
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方
※どちらの場合も移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
【テレワークに関する要件】
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方。ただし、週20時間以上テレワークを実施していること。
【関係人口に関する要件】
次の「関係人口に関する要件」のいずれかに該当し、かつ、「地域の担い手確保に関する要件」のいずれかに該当すること。
「関係人口に関する要件」
- 本市の移住・関係人口に係る体験会や交流会に参加経験がある方
- 本市のお試し移住体験に参加経験がある方
- 本市の移住活動支援事業補助金を利用したことがある方
- ナマハゲ伝導士の認定を受けている方
- 転入日の属する年度を含め、過去3年度以内に本市へのふるさと納税をしたことがある方
- 「首都圏男鹿の会」の会員またはその家族である方
「地域の担い手確保に関する要件」
- 秋田県内で農林水産業または家業等に就業する方
- 男鹿市内の事業所等に就業する方(地方公務員を含む)
- 男鹿市内で新たに事業を営む方(個人事業主を含む)
- 男鹿市や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題解決に向けた取組に継続的に参加しており、移住後も継続する意向がある方
【起業に関する要件】
- 県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けている方
補助額
単身での移住:一世帯当たり60万円
家族での移住:一世帯当たり100万円
※18歳未満の子ども一人につき100万円加算
申請期間
男鹿市へ転入後1年以内
ただし、事務処理の関係上、当該年度の3月中は申請を受け付けておりませんので、予めご了承ください。
申請方法
交付要綱を確認のうえ、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、総務企画部企画政策課まで持参または郵送ください。
男鹿市移住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 194.0KB)
注意事項
- 「男鹿暮らし移住応援助成金」の交付を受けている方は、本補助金への申請はできません。
- 予算上限に達した場合は、申請の受付を終了する場合がありますので、申請をお考えの方は必ず事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 移住定住促進班
電話番号:0185-24-9122
ファックス:0185-23-2922
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日