男鹿市移住者住宅取得等支援事業補助金
移住者の住宅取得や改修等を支援しています
男鹿市への移住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、男鹿市へ移住する世帯の住宅取得や改修、賃貸借契約に要する費用の一部を支援しています。
男鹿市移住者住宅取得等支援事業補助金リーフレット (PDFファイル: 2.2MB)
補助対象者
以下のすべてを満たしている方
- 転入日以前に1年以上男鹿市外に居住し、かつ、転入日以後1年以内であること。
- 男鹿市へ定住する意思があること。
- 世帯全員が市税等に滞納が無いこと。
- 申請者が世帯主であること。ただし親世帯と同居している場合はその限りではない。
- 住民票登録地域の町内会等に加入していること。
- 男鹿市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 世帯の構成員に過去に本補助金の交付を受けた者がいないこと。
補助対象住宅と補助率など
補助対象者が転入日前後1年以内に取得(賃貸契約)した住宅、賃貸住宅・アパートで次の条件に該当 (取得した住宅の場合は所有権登記が完了していること。)
| 補助の種類 | 住宅取得費補助金 | 住宅改修費補助金 | 住宅賃貸借契約費補助金 |
|---|---|---|---|
| 補助金額 | 50万円 (+下欄の要件に応じた加算額) |
50万円 (+下欄の要件に応じた加算額) |
20万円or補助対象経費の1/2のいずれか低い額 |
| 加算額 |
|
|
― |
| 補助率 | 1/2 | 1/2 | 敷金、礼金、保証料、仲介手数料、2カ月分未満の前家賃等初期費用の1/2 |
| 補助限度額 | 100万円(空き家バンク物件加算がある場合は120万円)or 補助対象経費の1/2のいずれか低い額 |
100万円(空き家バンク物件加算がある場合は120万円)or 補助対象経費の1/2のいずれか低い額 |
20万円or 補助対象経費の1/2のいずれか低い額 |
| 補助を受けられる要件 | 取得金額が100万円以上 ※土地の取得費は除く |
改修費が30万円以上 ※市内事業者による改修であること |
月額家賃が3万円以上 ※子育て世帯のみ |
| 補助期間等 | 新築または購入時1回 | 改修時1回 | 契約時1回 |
※3種類の補助金を併用することはできません。
※秋田県の住宅リフォーム推進事業との併用は可能になる場合があります。
※補助金の交付は予算に達し次第終了となります。
こんな住宅は補助対象になりません!!
- 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる住宅
- 市の補助制度を利用する住宅
- 世帯員の3親等以内の親族から取得した住宅
補助申請の事例
男鹿市に転居(18歳未満の子供2人あり)し、空き家バンクに登録されている中古住宅を500万円で購入した場合
住宅取得費補助金
取得費用500万円×1/2=250万円 → 基本額50万円
50万円(基本額)+15万円×2人(子育て加算)+20万円(空き家バンク加算)=100万円(補助金交付額)
市外から男鹿市に転居(18歳未満の子供2人あり)して購入した住宅を200万円で改修(リフォーム)した場合
住宅改修費補助金
改修費用200万円×1/2=100万円 → 基本額50万円
50万円(基本額) +15万円×2人(子育て加算) = 80万円(補助金交付額)
申請方法
男鹿市定住促進事業補助金交付申請書に必要書類を添付して総務企画部企画政策課までご提出ください。
※申請用の書類一式は、下記よりダウンロードしお使いください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 広報・地域づくり推進班
電話番号:0185-24-9122
ファックス:0185-23-2922
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年04月01日