自衛隊施設等の周辺ではドローンなどの飛行が規制されています

更新日:2026年09月24日

小型無人機等飛行禁止法で指定されている自衛隊施設等の敷地・区域およびその周辺地域(周囲おおむね1,000メートル)の上空では、ドローンなどの飛行が原則禁止されています。

対象区域内でドローンなどを飛行させる場合は、施設管理者の同意を得るなど、所定の手続が必要です。

違反した場合は、警察官等による安全確保措置が講じられるほか、罰則の対象となる場合があります。

  • 警察官等による安全確保措置
  • 最大1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

対象となる防衛関係施設や飛行手続の詳細については、防衛省ホームページをご確認ください。

また、このほか航空法により、飛行禁止空域での飛行や夜間飛行などを行う場合は、別途、国土交通大臣の許可又は承認が必要となります。