水道料金・下水道使用料について
水道料金表
水道料金は「基本料金+超過料金」で算出されます。
基本料金は使用水量の有無に関わらず、負担していただく料金です。
また、超過料金とは基本水量を超過した水量に応じて、負担していただく料金のことです。
用途 |
基本水量 (立方メートル) |
基本料金 |
超過料金 (1立方メートル) |
---|---|---|---|
一般用 | 10 | 1,276円 | 165.0円 |
団体用 | 1,870円 | 214.5円 | |
営業用 | 2,090円 | 242.0円 | |
浴場営業用 | 100 | 13,200円 | 159.5円 |
温泉旅館用 | 200 | 34,100円 | 203.5円 |
保養宿泊施設 | 100 | 15,400円 | 181.5円 |
工場用 | 1,000 | 242,000円 | 247.5円 |
船舶用 | 1立方メートルにつき | 385.0円 | |
プール用 | 132.0円 | ||
特殊用 | 462.0円 |
水道料金の改定のお知らせ(令和6年度7月検針分以降適用)
令和6年度7月検針分より、水道料金を現行料金から全体平均21.3%の改定を行います。以下が新料金表となります。
詳細につきましては下記PDFファイルをご確認ください。
※今回の改定に伴う下水道料金の改定はございません
用途(旧) | 用途(新) |
基本水量 (立法メートル) |
基本料金 |
超過料金 (1立法メートル) |
一般用 | 一般用 | 10 | 1,500円 | 195.0円 |
団体用 | 団体・営業用 | 10 | 2,000円 | 230.0円 |
営業用 | ||||
浴場営業用 | 温泉・浴場営業用 | 200 | 35,650円 | 213.0円 |
温泉旅館用 | ||||
工場用 | 工場用 | 1,000 | 253,000円 | 225.0円 |
船舶用 | 特殊用 | - | - | 450.0円 |
特殊用 | ||||
プール用 | プール用 | - | - | 150.0円 |
水道料金改定のお知らせ(令和6年7月以降分) (PDFファイル: 465.2KB)
メーター使用料金(口径に基づく使用料)
上記水道料金に水道メーターの口径の大きさに基づいたメーター使用料金が加算されます。
口径 | 使用料金(1か月につき) |
---|---|
13ミリ | 143円 |
20ミリ | 286円 |
25ミリ | 319円 |
下水道使用料
下水道使用料は、水道の使用量に基づいて算定しており1か月の汚水量に対しては、以下の通りです。
水量段階 |
基本料金 (立方メートル) |
従量料金(立方メートル) | |||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 10まで | 11~20 | 21~50 | 51~100 | 101以上 |
一般汚水 | 1,650円 | 165円 | 176円 | 209円 | 231円 |
公衆浴場汚水 | 1,650円 | 99円 |
備考
1.「一般汚水」とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2.「公衆浴場汚水」とは、公衆浴場入浴料金の統制額指定等に関する省令(昭和32年
厚生省令第38号)の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場の汚水をいう。
水道料金・下水道使用料早見表
使用水量から料金を調べるときは、早見表をご利用いただくと便利です。
※別途、口径別メーター使用料金が加算されます。
水道料金・下水使用料早見表(一般用) (PDFファイル: 224.6KB)
再開栓手数料(1件につき)
再度開栓するときに、550円(税込)の手数料がかかります。
滝の頭水源浄水場
この記事に関するお問い合わせ先
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秋田県男鹿市角間崎字家ノ下452
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更新日:2024年05月01日