男鹿市監査基準 Tweet 更新日:2025年04月01日 地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、男鹿市監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定に基づき、公表します。 男鹿市監査基準 (PDFファイル: 260.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 監査委員事務局電話番号:0185-24-9152ファックス:0185-23-2424〒010-0595秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1メールフォームによるお問い合わせ
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