老人福祉法に基づく各種届出

更新日:2025年01月15日

介護保険事業のうち、以下の事業を開始、届け出た内容の変更、事業の休止または廃止をする場合は、介護保険法の届出とは別に老人福祉法上の届出が必要となります。

届出を必要とする事業の種類

老人居宅生活支援事業(老人福祉法第5条の2)

<老人居宅生活支援事業>
老人福祉法上の事業名

介護保険上の事業名

老人居宅介護等事業 訪問介護・第一号訪問事業
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
老人デイサービス事業(注) 通所介護・第一号通所事業
(介護予防)認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
老人短期入所事業(注) (介護予防)短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業 複合型サービス

(注)デイサービスまたは短期入所のサービスに使用する主要な部分(食堂・浴室等)を、特別養護老人ホームなど併設している施設と共用する場合のみ。(それ以外の施設は老人福祉施設設置等に係る届出が必要)

老人福祉施設(老人福祉法第5条の3)

<老人福祉施設>
老人福祉法上の事業名 介護保険上の事業名
老人デイサービスセンター(注) 通所介護・第一号通所事業
老人短期入所施設(注) (介護予防)短期入所生活介護
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

軽費老人ホーム
老人介護支援センター

(注)デイサービスまたは短期入所のサービスに使用する主要な部分(食堂・浴室等)を、特別養護老人ホームなど併設している施設と共用する場合は、届出する必要はありません。(老人居宅生活支援事業に係る届出は必要)

届出の提出方法及び時期

<提出時期>
届出内容 提出方法 提出時期
事業開始届 来庁 介護保険事業者の指定申請書類と合わせて提出
変更届 郵送、メール 変更の事実が発生してから10日以内に、介護保険事業所の変更届と合わせて提出
休止・廃止届 来庁 介護保険事業所の休止・廃止届と合わせて提出

 

届出に関する様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
電話番号:0185-24-9120
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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