協力医療機関に関する届出書

更新日:2024年04月01日

協力医療機関に関する届出書について

令和6年度の制度改正に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に年に1回以上届け出ることが義務づけられています。以下のとおり、毎年度3月末までに届出をお願いします。

対象サービス事業所(男鹿市が指定権者であるもの)

【居宅系サービス】

(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護

【施設系サービス】

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出書類

留意事項

※協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに届出をしてください。
※届出時点で要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合であっても、経過措置期間内(令和9年3月31日まで)に協力医療機関を確保するための計画を届出書に記載し、提出してください。
※届出書は、施設ごと(事業所番号ごと)に届出をしてください。
※協力医療機関連携加算を取得する際は、本届出のほか、加算に関する届出も忘れずにお願いします。
※協力医療機関に変更がある場合、変更届の提出をお願いします。

提出期限

毎年度末まで

※令和6年度分は、令和7年3月31日(月曜日)必着

(協力医療機関を確保できていない場合であっても、計画を届出書に記載し、提出してください)

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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