災害等に係る利用者負担額の減免について

更新日:2023年11月01日

災害などにより、住宅・家財等に被害を受けた場合や、失業など特別な事情で所得が著しく減少したことにより、介護サービスの利用者負担の支払いが困難な場合は、その被害の程度や状況に応じて、申請により利用者負担の減免を受けられる場合があります。

対象者

要介護・要支援被保険者(総合事業対象者も含む)で介護保険サービスを利用している方のうち、次のいずれかの事由により利用料の支払いが困難な方。

1、要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

2、要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

3、要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4、要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

減免割合および減免期間

【減免割合】

・前年中の合計所得金額に応じて、介護保険サービス利用者負担額が減額または免除されます。

【減免期間】

・申請書の提出のあった日の属する月から6月の範囲内において必要と認められる月までとなります。

申請について

減免事由によって必要な提出書類が異なりますので、詳しくは介護サービス課介護班までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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