訪問介護(生活援助中心型)の訪問回数が多い居宅サービス計画の届出について

更新日:2021年12月21日

 平成30年10月より、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付けた場合、その居宅サービス計画について市への届出が必要になりました。

 届出された居宅サービス計画は、地域ケア会議において検証します。

届出が必要な訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(ひと月あたり)

訪問介護の回数(ひと月あたり)詳細

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

届出期限

 居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末日

提出書類

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書
  • 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
  • 訪問介護計画書の写し

届出書関係

この記事に関するお問い合わせ先

介護サービス課 介護班
電話番号:0185-24-9119
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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