男鹿市障がい者虐待防止センター
平成24年10月1日から「障害者虐待防止法」が施行され、各市町村に「障害者虐待防止センター」を設置することとなりました。男鹿市では福祉課がその機能を果たし、相談や通報の窓口となっています。
障がい者虐待の種類
・養護者による虐待:生活の世話や金銭管理等をしている家族等による虐待のこと
・障がい者福祉施設従事者等による虐待:障がい者施設等の職員による虐待のこと
・使用者による虐待:障がい者を雇っている事業主等による虐待のこと
障がいのある方が地域で安心して暮らしていけるよう、早めの対応・支援のために、虐待に気づいたときは、すみやかな情報提供をお願いします。
更新日:2024年11月14日