障害者手帳について

更新日:2024年11月14日

身体機能、発達期に表れた知的機能、精神機能に障害のある方が、障害者手帳の交付を受けることで、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスをはじめ、さまざまな支援を受けることができます。

障害者手帳の申請について
手帳の種類 障害分類 申請に必要なもの
身体障害者手帳

・視覚障害

・聴覚・平衡機能障害

・音声・言語・そしゃく障害

・肢体不自由(上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害)

・脳原性運動機能障害

・心臓機能障害

・じん臓機能障害

・呼吸器機能障害

・ぼうこう・直腸機能障害

・小腸機能障害

・HIV免疫機能障害

・肝臓機能障害

・申請書

・診断書(指定の様式)

・写真(縦4cm横3cm)※脱帽、上半身のみ、概ね1年以内に撮影したもの

・マイナンバーカード(窓口で確認)

 

身体障害者手帳に関する申請書はこちらから

療育手帳 知的障害

・申請書

・同意書

・日常生活等状況調査票

・写真(縦4cm横3cm)※脱帽、上半身のみ、概ね1年以内に撮影したもの

・マイナンバーカード(窓口で確認)

・18歳までの発達の遅れがわかる書類(母子健康手帳等、学校の成績表等の写しなど)

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し ※所持している場合のみ

 

療育手帳に関する申請書はこちらから

精神障害者保健福祉手帳

・統合失調症

・気分(感情)障害

・非定型精神病

・てんかん

・中毒精神病

・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)

・発達障害

・その他の精神疾患

・申請書

・診断書(指定の様式)または障害年金証書の写し、同意書(障害年金で申請する場合)

・写真(縦4cm横3cm)※脱帽、上半身のみ、概ね1年以内に撮影したもの

・マイナンバーカード(窓口で確認)

 

精神障害者保健福祉障害者手帳に関する申請書はこちらから

 

申請から交付まで

申請から交付まで

※手帳の申請から交付まで、1~3ヶ月程かかります。

申請手続きでご不明な点等ありましたら、下記担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
電話番号:0185-24-9120
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ