障害福祉サービスについて
障害者総合支援法の障害福祉サービスについて
障害福祉サービスには、日常生活で必要な支援を受けられる介護給付と、自立した生活を送るために必要な知識や技術を身に着ける訓練等給付があります。
※介護保険サービスを利用できる方は、介護保険サービスが優先されます。
利用対象者
・身体障害者手帳を持っている方
・療育手帳を持っている方または障害者更生相談所や児童相談所で知的障害の判定を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳を持っている方または診断書等により精神障害者の診断を受けている方
・自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
・厚生労働省が定める366疾患の難病等の方
サービスを利用するまでの流れ
1.相談・利用申請
障害福祉サービスについて、使いたいサービスをはじめ、どのようなサービスを受けられるのかわからない等、まずはご相談ください。
ご相談いただいた内容から、利用可能なサービスをご案内しますので、利用したいサービスを選択のうえ申請してください。
【必要書類】
・支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(Wordファイル:84.5KB)
・個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
・本人確認書類(障害者手帳等)
2.認定調査
市職員が、サービス利用者及びご家族・支援者等から、心身の状況や現在の生活状況等について聴き取り調査(訪問調査等)を行います。
※申請後に、調査の日程調整のためご連絡させていただきます。
3.医師意見書
申請時にご指定いただく医療機関に市から医師意見書の作成依頼をします。
※基本的に、介護給付費の支給対象となるサービス利用の場合のみ
4.障害支援区分の認定
障害支援区分に関する審査・判定の結果に基づき、区分1~6の障害支援区分を認定します。
※基本的に、介護給付費の支給対象となるサービス利用の場合のみ
5.支給決定・障害福祉サービス受給者証交付
指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案をもとに、サービスの種類ごとに利用できる支給量を決定し、受給者証を交付します。
6.サービスの利用
障害福祉サービス受給者証を事業者に提示し、サービスを利用します。(障害福祉サービスは、障害福祉サービスを提供する事業者と契約することにより利用できます。)
市に申請後、支給決定を受けることで、障害福祉サービスを1割の負担で利用することができます。所得状況により、自己負担なし、または1カ月の負担上限額が決定されます。
7.利用者負担額について
障害福祉サービス等の利用者負担として、サービス利用料の1割を事業所にお支払いただきますが、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
住民税課税世帯で住民税所得割額が16万円未満 |
障害児(施設入所利用者を除く):4,600円 20歳未満の施設入所利用者:9,300円 障害者(施設入所利用者及びグループホーム利用者を除く):9,300円 |
一般2 | 住民税課税世帯で一般1に該当しない世帯 | 37,200円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。
サービス利用者 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者(施設入所を利用する18,19歳を除く) | 障害のある人とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
障害福祉サービスの種類について
サービスの名称 | 内容 |
居宅介護 | 自宅での入浴や排せつ、食事等の家事支援・介助等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に自宅での入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動支援等を行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、外出時の同行や移動に必要な情報提供、排せつ及び食事等の介護、移動中に必要な援助を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出移動中の介護、排せつ及び食事等の介護等必要な援助を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供するサービスです。 |
サービスの名称 | 内容 |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動や生産活動の機会を提供します。 |
自立訓練 | 自立した日常生活やの社会生活を目指し、一定期間、生活能力や身体機能の向上のための訓練を提供します。 |
就労選択支援 | 一般就労や就労継続支援等のサービス利用等の前に、就労アセスメントにより個々の能力や希望を整理し、事業等との連絡調整を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上等のために必要な訓練をします。 |
就労継続支援 | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場や生産活動の機会を提供したり、知識及び能力の向上のための訓練をします。 |
就労定着支援 | 就職した人の就労に伴い生活面等で課題が生じている人に対し、相談対応・助言などを行い、就労の継続を支援します。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
短期入所 | 介護者が病気の場合などに短期間の施設入所で必要な介護等を提供します。 |
サービスの名称 | 内容 |
自立生活援助 | 単身生活に必要な生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時対応により相談対応・助言をします。 |
共同生活援助 | グループホームに居住している人に、住まいや生活上の相談支援や日常生活上の援助をします。 |
施設入所支援 | 施設に入所している人に、入浴や排せつ、食事の介助などのサービスを提供します。 |
サービスの種類 | 内容 |
計画相談支援 | サービス利用の申請に必要な計画の作成やサービス利用に関する相談対応、関係機関との連絡調整をします。また、サービス利用状況の検証・見直しを行います。 |
地域移行支援 | 施設や病院から地域生活に移行するために必要な住居や日中活動の確保、生活に必要な各種の調整に関する相談に応じ支援します。 |
地域定着支援 | 地域生活に不安を抱える単身の障がいのある人等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時の支援を行います。 |
更新日:2024年11月14日