最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年07月29日

男鹿市で生活保護を受給している(受給したことのある)世帯の皆様へ

平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されました。

この判決を踏まえ、厚生労働省が新たに算出した水準との差額を追加給付します。

※ 追加給付についての詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象となる世帯

1.平成25年8月から平成30年9月の間に生活保護を受給したことのある全ての世帯

2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことのある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいた世帯、期末一時扶助が算定されていた世帯など

※死亡している方は対象となりません。

給付の手続き

【男鹿市で生活保護受給中の世帯】

手続きは不要です。保護費の振込先口座へ支給します。

※令和8年7月15日より給付を開始しています。

 

【現在、生活保護を受給していない世帯】

生活保護を受給していた自治体への申出が必要ですので、受給していた自治体へお問合せください。

男鹿市で生活保護を受給していた世帯は、下記の提出先へ申出してください。

なお、追加給付の申出は、当時の世帯主が行うことになります。当時の世帯主が死亡している場合は以下の順位に基づく申出権者が申出を行うことになります。

【順位】当時同じ世帯で生活保護を受給していた、1.配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曾孫または8.甥・姪

申出受付の期間

令和8年8月1日~令和9年7月31日

申出に必要な書類

・申出書、同意書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等の写し)

・振込先口座のわかる書類(本人名義の通帳やキャッシュカード等の写し)

・当時生活保護を受給していた全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

・その他必要な添付書類(各種加算等の申出に係る挙証資料など)

※詳細は「申出に当たってのチェックリスト」をご確認ください。

※提出書類一式を持参又は郵送してください

提出先

男鹿市福祉事務所 福祉課 保護班

〒010-0595

秋田県男鹿市船川港船川字泉台66番地1

電話番号:0185-24-9107

ファックス番号:0185-32-3955

問合せ先

追加給付の内容についての詳細は、厚生労働省が設置している相談センターへご相談ください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル通話無料)

受付時間:平日9時00分~午後5時00分(8月~10月は土日祝祭日も開設しています)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 保護班
電話番号:0185-24-9118
ファックス:0185-32-3955
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ