選挙人名簿抄本の閲覧
閲覧できる場合は限られています
公職選挙法は、選挙人名簿の正確性を確保する等の観点から、選挙人等から閲覧の申出があった場合で、その申出が公職選挙法に定める目的でなされたものと認められる場合に限り、選挙人名簿の抄本の閲覧を認めています。
ただし、選挙事務への影響を鑑み、選挙期日の公示・告示日から投票日の5日後までの間は、閲覧は行われないこととなっています。
また、閲覧を申し出ることができるのは、市町村の選挙管理委員会の執務時間内に限られます。
選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
閲覧申出書(特定の者の登録状況の確認用) (Wordファイル: 33.0KB)
閲覧申出書(特定の者の登録状況の確認用) (PDFファイル: 71.0KB)
公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
閲覧申出書(政治活動用) (Wordファイル: 40.0KB)
閲覧申出書(政治活動用) (PDFファイル: 99.7KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 31.0KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (PDFファイル: 57.7KB)
承認法人に関する申出書 (Wordファイル: 33.0KB)
【記載例】閲覧申出書(政治活動用) (PDFファイル: 126.4KB)
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧申出書(調査研究用) (Wordファイル: 40.5KB)
閲覧申出書(調査研究用) (PDFファイル: 95.7KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 31.5KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (PDFファイル: 57.0KB)
閲覧状況の公表
毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表することとなっており、男鹿市では毎年3月末日までに、前年3月1日から当年2月末日までの閲覧状況を公表しています。
更新日:2023年03月01日