選挙人名簿抄本の閲覧

更新日:2023年03月01日

閲覧できる場合は限られています

公職選挙法は、選挙人名簿の正確性を確保する等の観点から、選挙人等から閲覧の申出があった場合で、その申出が公職選挙法に定める目的でなされたものと認められる場合に限り、選挙人名簿の抄本の閲覧を認めています。

ただし、選挙事務への影響を鑑み、選挙期日の公示・告示日から投票日の5日後までの間は、閲覧は行われないこととなっています。

また、閲覧を申し出ることができるのは、市町村の選挙管理委員会の執務時間内に限られます。

選挙人名簿抄本の閲覧について概要(PDFファイル:158.5KB)

選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧状況の公表

毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表することとなっており、男鹿市では毎年3月末日までに、前年3月1日から当年2月末日までの閲覧状況を公表しています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号:0185-24-9151
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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