選挙における新型コロナウィルス感染症等への対応について
新型コロナウィルス感染症の5類感染症への移行について
新型コロナウィルス感染症が5類感染症に位置付けられたことに伴い、マスクの着用を個人の判断に委ねる等、これまで実施しておりました感染症対策を緩和します。なお、このような情勢を踏まえましても、皆様に安心して投票していただくため、期日前投票所を含む各投票所において基本的な感染対策には引き続きご理解とご協力をお願いします。
投票所での感染症対策
- 投票所にアルコール消毒液を設置
- 記載台の定期的な消毒
- 使い捨て鉛筆での投票用紙の記載
- 定期的な換気 など
有権者の皆様にお願いする感染症対策
- 咳エチケット、来場前後の手洗いにご協力ください。
- 投票所に入場の際はアルコール消毒液をご利用ください。
- 周りの方との距離を保つようお願いします。
- 期日前投票所では、密集を避けるため、比較的投票者の少ない投票所や時間帯をご利用ください。
新型コロナウィルス感染症による特例郵便投票の廃止について
令和3年6月23日に施行された「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、宿泊・自宅療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便投票」が可能でしたが、令和5年5月8日に新型コロナウィルス感染症が5類感染症に変更されたことにより、外出自粛要請等又は隔離・停留措置の対象ではなくなったことから、「特例郵便投票」ができる特定患者等に該当しなくなります。
従って、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、新型コロナウィルス感染症による特例郵便投票を行うことができませんのでご了承ください。
更新日:2021年10月01日