政務活動費

更新日:2023年05月09日

政務活動費とは

 地方議会の議員や会派に対し、調査研究その他活動に必要な経費の一部として地方自治体から交付される交付金のことです。
 男鹿市では「男鹿市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「男鹿市議会政務活動費の交付に関する規則」の規定に基づき、議員に対して年額10万円を交付しています。また、残額があった場合は、これを返還することとなっています。

政務活動費に係る報告

 政務活動費の交付を受けた議員は、当該年度終了後、毎年4月末日までに収支報告書を作成し、領収書等の証拠書類を添えて議長に提出することとなっています。

令和2年度に係る政務活動費の収支報告について

令和2年5月8日に、市長に対し「新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書」を提出しました。新型コロナウイルス感染症対策に係る経費への充当のため、政務活動費及び行政視察費の執行辞退のほか、情報提供、支援策について要望したものです。
これにより令和2年度の政務活動費の支出はありませんでした。

政務活動費収支報告書の閲覧等

 各議員の政務活動費の収支報告書は、男鹿市情報公開条例、男鹿市情報公開条例施行規則及び男鹿市議会情報公開規程に基づく公開請求により閲覧又はその写しを請求することができます。情報公開請求に関する手続きについては男鹿市総務企画部総務課又は男鹿市議会事務局へお問い合わせください。

情報公開できる方

男鹿市情報公開条例第5条に定める次のいずれかに該当する方

  1. 男鹿市内に住所がある方
  2. 男鹿市内に事務所又は事業所が有る個人及び法人その他団体
  3. 男鹿市内の事務所又は事業所に勤務する方
  4. 男鹿市内の学校に在学する方
  5. 上記のほか、市が行う事務事業に利害関係を有する方

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事総務班
電話番号:0185-24-9150
ファックス:0185-23-2130
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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