監査等の種類
監査委員が行う監査等には、次のようなものがあります。
1 定期監査(財務監査)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。
2 財政援助団体等監査
市が補助金や交付金などの財政的援助を行っている団体や公の施設の管理を行わせている団体などに対し、その財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が目的に沿って行われているか、任意の団体を抽出して監査します。
3 例月現金出納検査
毎月例日を定めて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査します。
4 決算審査
市及び公営企業の決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。
5 基金の運用状況審査
基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査します。
6 健全化判断比率審査及び資金不足比率審査
健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。
7 その他
このほかにも、必要があると認められる時に行う監査や、住民、議会、市長から請求又は要求があった時に実施する監査等があります。
なお、監査委員が行った監査結果等については、報告書・審査意見書などの冊子を作成し、議会及び市長等へ提出するとともに、ホームページで市民の皆さまに公表しています。
更新日:2021年03月31日