男鹿市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)
本市では、「過疎地域の持続的発展に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に基づき、地域の自立と持続的な発展を目指すため、令和3年度~7年度を期間とする過疎地域持続的発展計画を策定し、過疎対策事業債(過疎債)などの財政上の特別措置を活用しながら過疎対策事業を進めてきました。
現計画が令和8年3月31日に期限を迎えることから、引き続き地域の持続的発展に関する施策を推進するため、新たに令和8年度から12年度までを計画期間とする「男鹿市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
本計画においては、男鹿市総合計画「~なまはげの里~ おが幸せ未来ビジョン」に位置付けた取組や過疎債の活用が見込まれる事業を搭載しています。
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更新日:2026年04月08日