男鹿市過疎地域持続的発展計画

更新日:2021年09月27日

本市は平成17年の市町合併以来、過疎地域として公示されたことから、過疎地域自立促進措置法(旧過疎法)の期限である令和2年度までを計画期間とする過疎計画を策定し、過疎対策事業債(過疎債)などの財政上の特別措置を活用しながら事業を進めてきました。

旧過疎法が令和3年3月末に10年間の時限により失効を迎えたものの、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)が4月1日に施行されたことから、引き続き地域の持続的発展に関する施策を推進するため令和3年度から7年度(5箇年)までを計画期間とする「男鹿市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

 

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