ワンストップ特例申請について

更新日:2023年01月05日

マイナンバー通知カード廃止によるワンストップ特例申請における添付書類の変更について

令和2年5月25日からデジタル手続法の一部施行により、これまで個人番号確認書類として利用可能であった「通知カード」が廃止されました。
ただし、経過措置が設けられており、通知カードに係る記載事項(氏名、住所等)に変更がない場合に限り、添付書類として有効です。
氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しないマイナンバーの「通知カード」は個人番号確認書類として利用できませんので、ご注意ください。

下記をご参照いただき、必要書類を添付していただきますようお願いいたします。
(注意)ワンストップ特例申請制度については、ふるさと納税ポータルサイト、総務省のページなどからもご確認いただけます。

ワンストップ特例申請添付書類(個人番号確認書類+本人確認書類)

  1. 個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの場合
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)の両面の写し
  2. マイナンバーの「通知カード」(住所・氏名が住民票の記載と一致しているもの)をお持ちの場合
    • 「通知カード」表面の写し(注意:裏面に住所・氏名の変更記載がある場合は両面
    • 本人確認書類
  3. 個人番号カード・通知カードどちらもお持ちでない場合
    • 住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書(いずれも個人番号の記載があるもの)
    • 本人確認書類

 (注意)本人確認書類の例

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 など官公署発行の顔写真付き身分証明書

顔写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーしてください。

上記の本人確認書類をお持ちでない場合(以下のいずれか2つ)

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 介護保険証
  • 国民年金手帳
  • 児童手当証書または特別児童手当証書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 国税や地方税の領収証書、納税証明書
  • 社会保険料、公共料金の領収証書 ・源泉徴収票、支払通知書

などの官公署発行のものまたはこれに類する書類を2つ以上

ワンストップ特例申請について

ワンストップ特例を申請される場合、寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)の提出が必要となります。
提出の際には書類に捺印及び本人確認書類が必要となります。ワンストップ特例をご利用される場合、寄附をした翌年の1月10日までに申請書が当市まで届くように発送ください。
期日以降に到着した申請書は受付できないため、ご自身で確定申告をしていただく必要があります。マイナンバーに関する添付書類に漏れのないようご注意ください。
また、提出の際の郵便料は寄附者様の負担となっておりますのでご了承願います。

申請書はこちらから

変更届出書はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

男鹿まるごと売込課 売込班
電話番号:0185-24-9142
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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