半島地域における租税特別措置

更新日:2023年02月21日

国税の租税特別措置について

 税制改正により、半島地域における国税にかかる租税特別措置(工業用機械等の割増償却)の適用期間が令和7年3月31日まで延長されました。

 男鹿市は、市内全域が国の地域指定を受けております。事業者が製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備等を取得し、下記の要件を満たす場合は所得税又は法人税の減価償却の割増償却が適用されます。

(注意)国税について割増償却が適用になったことに伴い、過疎地域に係る租税特別措置(特別償却)を併用して活用することはできませんのでご注意ください。

対象地域

男鹿市全域

対象業種

製造業・旅館業(下宿営業を除く)・農林水産物等販売業・情報サービス業等

対象事業

機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得、建設、改修など

取得価格要件等

業種・資本規模に応じ、以下のとおり取得価格の下限値が設定されています。

製造業旅館業(下宿業を除く)

事業者の 資本金規模

取得価格等

償却率

償却期間

1,000万円以下

500万円以上

  • 機械・装置
    普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物
    普通償却限度額の48%

5年

1,000万円超
5,000万円以下

1,000万円以上

  • 機械・装置
    普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物
    普通償却限度額の48%

5年

5,000万円超

2,000万円以上
(新増設による取得のみ)

  • 機械・装置
    普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物
    普通償却限度額の48%

5年

 

農林水産物等販売業情報サービス業等

事業者の 資本金規模

取得価格等

償却率

償却期間

5,000万円以下

500万円以上

  • 機械・装置
    普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物
    普通償却限度額の48%

5年

5,000万円超

500万円以上
(新増設による取得のみ)

  • 機械・装置
    普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物
    普通償却限度額の48%

5年

制度活用のための手続き

 設備投資の内容が「男鹿市産業振興促進計画」に適合したものかを確認するため、税務申告前に男鹿市へ確認申請書(指定様式)を提出してください。
 適合が確認できた場合は、市から確認書を発行いたしますので、税務申告書類に添付した上で税務申告を行ってください。

提出書類

 確認申請書・資本金等確認できる書類のコピー・取得価格が確認できる領収書等のコピー

問い合わせ先

申請に関する問合せ 企画政策課企画広報班 電話番号:0185-24-9122

地方税の軽減措置について

 固定資産税の不均一課税についても適用期限が令和7年3月31日まで延長されました。

 また、今年度からは、製造業、旅館業(下宿営業を除く)に加え、農林水産物等販売業、情報サービス業等が対象業種に追加されています。要件を満たす場合は、該当する設備等に係る固定資産税が3カ年不均一課税となります。

 なお、過疎地域に係る特例措置にも該当する場合がありますが、この場合、事業者がいずれかの措置を適用するか選択することになります。 男鹿市半島振興地域対策実施地域における固定資産税の特例措置について、詳しくは、下記リンクの「男鹿市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例 地方税分」の箇所をご覧ください。

 問い合わせ先  

 税務課課税班 電話番号:0185-24-9135

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企画広報班

電話番号:0185-24-9122

ファックス:0185-23-2922

〒010-0595

秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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