「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2024年04月09日

「中小企業等経営強化法」が施行されました

「中小企業等経営強化法」に基づき、本市では、市内中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、同法に基づき、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定するとともに、同計画の認定事業者に対して、償却資産に係る固定資産税を軽減します。

この特例措置を受けたい中小企業者は、本市の「導入促進基本計画」の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を作成する必要があります。

なお、過去の主な更新内容については以下のとおりです。

平成30年8月31日、国から「導入促進基本計画」の同意を得ました。

令和2年7月29日、先端設備の種類について「導入促進基本計画」の内容を変更しました。

令和3年6月16日、根拠となる「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が「中小企業等経営強化法」に移管されたことにともない、様式が変更となりました。

令和3年8月3日、根拠法の移管にともない、男鹿市の「導入促進基本計画」の法令名表記を変更しました。

令和5年4月1日から、国の税制改正にともない、固定資産税の特例措置や申請要件などの制度内容が一部変更になりました。

男鹿市の導入促進基本計画

先端設備等導入計画について

市内中小企業者が、計画期間内(3~5年間)に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する際に作成する計画です。作成にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けることが必要となります。

先端設備等導入計画策定の手引き(R6 4月版)(PDFファイル:890.9KB)

主な記載内容等

主な記載内容等の詳細
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること

【算定式】

(営業利益+人件費+原価償却費)÷労働投入費※

※労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

1.導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

3.労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

 

固定資産税の特例の要件
中小企業者等とは(注釈)

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

一定の設備とは

【機械装置・器具備品などの償却資産】

(注意)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること

・機械装置(160万円以上)

・測定工具及び検査工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物附属設備(60万円以上)

(令和5年4月1日より削除)

事業用家屋と構築物が対象ではなくなりました。

適用期間

(取得時期)

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)

(注意)取得前の計画認定が必要です。

 

(注釈)次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。

・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

先端設備等導入計画について(PDFファイル:984.5KB)

 

 

 

 

 

固定資産税の軽減の内容について

1.生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税を3年間、2分の1に軽減します。

2.従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間にわたって償却資産に係る固定資産税を3分の1に軽減します。

新規申請に必要な書類

申請事業者は、次の書類のご提出を男鹿まるごと売込課に郵送または持参してください。

固定資産税の特例を受ける場合

上記の書類のほか、次の書類のご提出をお願いします。

(注意)投資計画に関する確認を受けるために、認定経営革新等支援機関への以下の確認依頼書の提出が必要となります。

・ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、下記の書類も必要です。

リース契約見積書 写し1部

リース事業協会が確認した軽減額計算書 写し1部

・賃上げを表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合は、上記の書類に加え、次の書類のご提出をお願いします。

従業員への賃上げの表明を証する書面(Wordファイル:20.9KB)

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDFファイル:89.3KB)

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請に必要な書類

計画認定を受けた事業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加取得等)しようとするときは、変更認定を受けることが必要です。なお、計画趣旨を変えないような軽微な変更は手続き不要です。申請事業者は、次の書類のご提出をお願いします。

変更認定申請書(Wordファイル:25.2KB)

認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:22.2KB)

認定済み変更前先端設備導入計画一式の写し

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班
電話番号:0185-24-9143
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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