大規模小売店舗立地法について

更新日:2024年04月04日

大規模小売店舗立地法の手続きについて

平成24年4月1日から、大規模小売店舗立地法に関する届出事務が秋田県から男鹿市に権限移譲されました。

そのため、男鹿市内における大規模小売店舗の新設・変更・廃止・承継に関する届出は男鹿市役所男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班までお願いします。

(注意)店舗面積(小売業をおこなうために使用される面積)の合計が1,000平方メートルを超えるものを「大規模小売店舗」としています。

届出が必要な場合(概要)

新設

大規模店舗を新設するとき

変更

大規模店舗の次に掲げるものを変更するとき

  • 店舗の名称、所在地
  • 設置者及び小売業者の氏名、名称、住所
  • 代表者名
  • 店舗の新設日
  • 店舗面積の合計
  • 店舗施設の配置
  • 店舗の運営方法

廃止

大規模店舗の面積を1,000平方メートル以下に縮小、もしくは廃止するとき

承継

大規模店舗を譲渡、相続、合併、分割などにより承継したとき

手続きのしかた(令和3年2月2日更新)

市民のみなさまへ

大規模小売店舗の設置者から届出があった場合は、男鹿市掲示板への掲示により公告するとともに、届出書類を男鹿まるごと売込課で縦覧することができます。なお、縦覧期間は届出を公告した日から4ケ月です。

届出内容について、当該大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保全のために配慮すべき事項等について意見がある場合は、住所・氏名・意見を述べる大規模立地店舗の名称・意見を述べる理由を付した意見書を、男鹿まるごと売込課に提出してください。

現在縦覧中の届出一覧

〇店舗名称 男鹿なまはげモール

〇届出事項 6条1項(変更)

〇縦覧期間 令和6年3月29日から令和6年7月29日まで

男鹿市公告第6号(PDFファイル:119.5KB)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

男鹿まるごと売込課 エネルギー・商工港湾班
電話番号:0185-24-9143
ファックス:0185-24-9159
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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