共有者不明農用地等に係る告示
この告示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて農業委員会が探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。 告示された農地の所有者などは、この告示から起算して2カ月以内に、当該農地について権限を証する書類を添えて、男鹿市農業委員会に申し出ください。
告示から起算して2カ月以内に、共有者または所有者として申し出のない場合は、それぞれ農地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づくもの
現在のところ、該当案件はありません。
農地法に基づくもの
現在のところ、該当案件はありません。
更新日:2022年02月17日