下限面積について
【農地法3条】下限面積の廃止について(令和5年4月1日施行)
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限要件が廃止されました。本要件が廃止されたことにより、家庭菜園程度の小さな農地を新規で取得することや、空き家などとまとめて売買している農地の取得も可能となります。
※ただし、他の制限要件は今までと変わりありませんのでご注意ください。
下限面積とは?
農地の賃借や売買等において、最低限必要な権利取得後の耕作面積のことです。
男鹿市内の農地の場合、現在の耕作面積と取得面積を合わせて10アール以上なければ権利取得できないことになります。
更新日:2023年06月02日