農地の転用(田や畑を農地以外に変更)について
農地を住宅、資材置場、駐車場、山林など、「農地以外の目的として使用」するには、許可が必要になります。
また、育苗用土採取等のため一時的に使用し、後に原状回復する場合も許可が必要です。
無断転用には厳しい処分!!!
許可を得ずに転用することは「違反」になります。
工事の中止または原状回復などを命じられ、厳しい罰則もあります。
(注意)許可を受ける前、事前に農地に手を加えること(整地や造成すること)は事前着工とみなされ、処罰の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
農地転用をする場合、先立って進めず、まずは地元農業委員または農業委員会事務局へご相談ください。
更新日:2021年03月31日