森林環境譲与税の使途状況

更新日:2025年01月31日

  平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から住民税と併せて課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設され、国から都道府県と市町村に対し、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

森林環境譲与税に係る決算状況

 「森林環境譲与税」は令和元年度より都道府県及び市町村へ譲与が開始され「森林の整備に関する施策」や「森林の整備の促進に関する施策(人材育成・確保、普及啓発、木材の利用の促進など)」に要する費用に充てることとされています。
 また、その使途については、インターネットの利用等により公表しなければならないことになっています。
 令和元年度~令和5年度の男鹿市における森林環境譲与税に係る決算の状況は、次のとおりです。

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