男鹿市木材の利用促進に関する基本方針の改正について

更新日:2023年02月07日

「男鹿市木材の利用促進に関する基本方針」が改正されました。

 この基本方針は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第9条第1項の規定に基づき、公共建築物等における木材の利用の促進の意義、公共建築物等における地元産木材の利用促進に向けた取り組み、その他地元産木材の利用を推進する上で必要な事項を定めて平成24年4月1日に「男鹿市木材の利用促進に関する基本方針」を策定しましたが、国の法改正により、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」を「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(令和3年10月1日施行)に改められ、基本方針等の対象を「公共建築物」から「建築物一般」に拡大することとなり、秋田県でも国の基本指針に即し、令和4年3月に「第2期木材利用の促進に関する指針」を定め、指針の対象を「公共建築物」から「建築物一般」に拡大されたことから、これに伴い令和5年2月7日に「男鹿市木材の利用促進に関する基本方針」が改正されました。

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