遊漁者のみなさまへ
密漁防止について
一般の方が、漁業権の設定されている場所で対象の魚類、甲殻類、貝類、藻類等を採る行為は法律で禁止されています。違反すると罰則が適応されることがあります(罰則100万円以下の罰金)。
なお、アワビ、ナマコ、シラスウナギ(全長13センチメートル以下のウナギ)については「特定水産動植物」として指定され、令和2年12月1日から漁業権や漁業許可に基づかずに採捕した場合、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられます(シラスウナギについては、令和5年12月1日以降)。
密漁は、漁業者の漁業活動や水産資源に深刻な影響を与えます。絶対に行わないようにしましょう。
詳しい内容については、水産庁ホームページ、秋田県ホームページを参照ください。
更新日:2022年06月06日