秋田県水源森林地域の保全に関する条例が施行されました

更新日:2021年03月31日

 水は大切な資源です。それを育む森林を適切に保全するためには、水源森林地域周辺の土地が適正に利用されることが欠かせません。近年、水不足の深刻化が進んでいる海外の法人や個人により、我が国の水源地域の森林が買収されるという問題が起きています。このような、外国資本により日本の森林が買収されれば、森林の管理が適切に行われなくなり、その結果として森林の有する水源かん養などの公益的機能が損なわれるのではないかといった懸念もあり、各県で水源地域での土地取引について、行政が売買の前に状況を把握できるようにする制度の整備が進められています。

 本県でも、豊かな水資源を育む森林を将来にわたって健全な状態で維持していくためには、水源かん養機能が高い森林で適正な管理を進める必要があります。そこで県では、「秋田県水源森林地域の保全に関する条例」を制定しました。

大きな湖のある森林地域の写真
  1. 水源森林地域の指定
     平成26年10月までに、民有林のなかで水源かん養機能が高い森林を、水源森林地域として指定します(それ以降も必要に応じて地域を変更します)。
  2. 事前届出を開始します
     平成26年10月1日から水源森林地域に指定された土地について、売買等の契約をしようとするときは、契約予定日の30日前までに売主が知事に届出をすることになります。届出を受けて、県では市町村の意見を聴いて助言を行います。無届や虚偽の届出を行った場合は、売主に知事が勧告し、勧告に従わない場合は県広報や県のホームページで氏名を公表します。
  3. 届出の概要
     事前届出の概要は以下のとおりです。
    • 届出の対象となるのは、売買、地上権の設定など(相続は対象外)
    • 届出先は知事(土地の所在地を管轄する地域振興局農林部森づくり推進課)
    • 届出事項は当事者の氏名・住所・土地の所在地・面積・利用目的
    • 国、地方公共団体、森林整備法人などへの権利移転の場合の届出は不要

 秋田県の安全・安心な水を確保し、水を取り巻く恵まれた森林を次世代に引き継ぐために、みなさんのご協力をお願いします。なお、詳しくは県のホームページ「美の国あきたネット」か下記まで。

 秋田県農林水産部森林整備課森林資源計画班 電話番号 018-860-1919