伐採届について

更新日:2023年03月28日

 森林を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、目的、本数、材積等に関係なく、市に伐採及び伐採後の造林の届出書(以下、「伐採届」という。)を事前に提出しなければなりません。

 なお、伐採面積が1ヘクタールを超えるときは、林地開発行為になりますので、秋田県知事から許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によっては他の法令により伐採の制限がある場合がありますので関係機関にご確認ください。

無届で森林を伐採すると、森林法による罰則規定がありますのでご留意ください。

令和5年4月1日から森林を伐採する際の手続きが変わります

伐採届の添付様式が統一され、提出が義務化されます。

太陽光発電設備の設置を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当し、林地開発許可が必要となりました。また、伐採が令和5年4月1日より前であっても、開発行為の着手が令和5年4月1日以降に開始となる場合は、林地開発許可が必要となります。

伐採届

  • 提出日 伐採を開始する日の30~90日前
  • 提出先 農林水産課水産林業振興班

対象森林

  • 保安林を除く秋田県が定める地域森林計画に含まれる民有林となります。
  • 対象森林かどうかは、市農林水産課水産林業振興班や秋田地域振興局森づくり推進課で図面により確認することができます
  • 林地を他の用途に転用(1ヘクタール以下)する場合も届出が必要になります。

届出者

  • 森林所有者等(森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹び使用または収益をする者)
  • 伐採する者と伐採後の造林をする者とが異なる場合、連名で提出となります。

届出書類

  • 伐採及び伐採後の造林届出書
  • 伐採計画書
  • 造林計画書

     様式一式は【様式】「伐採及び伐採後の造林の届出書」内にあります。

添付書類(令和5年4月1日から義務化されます)

  • 森林の位置図・区域図

          届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)

  • 届出者の確認書類

          個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証等)の写し

          法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

          届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類

          (許認可後の場合は許可証の写し等)

  • 土地の登記事項証明書等

          届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

          立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類

  • 隣接森林との境界関係書類

          伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

  • 主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリストと搬出計画図

          チェックリストは【様式】内のファイルをご利用下さい。

様式

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告について

伐採及び伐採後の造林の届出書に基づいて、森林の伐採(主伐)し及び造林をしたときは、法第10条の8第2項に定める状況報告の対象になります。

伐採の方法が間伐の場合は、報告書の提出は不要となります。

 

届出書類

  • 伐採に係る森林の状況報告書
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後の森林以外の用途へ転用を行うものについては不要)

     様式一式は【様式】「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告」内にあります。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 水産林業振興班
電話番号:0185-24-9139
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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