産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ヶ月間(多胎妊娠(出産)の場合は6ヶ月間)免除されます。
対象者
令和5年11月1日以降に出産される出産被保険者
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
対象期間
●単胎妊娠(出産)の方
出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの4ヶ月
●多胎妊娠(出産)の方
出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの6ヶ月
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から
※出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類
1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Wordファイル:81.5KB)
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:116.5KB)
- 【記載例】産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:185.8KB)
2.出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
3.単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
制度チラシ
届出先
男鹿市総務企画部 税務課 課税班
更新日:2024年01月01日