償却資産の申告について
償却資産の申告をお忘れなく!
申告期限は1月31日(金曜日)です
償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)を所有している個人事業者、法人は、毎年1月1日現在の市内における所有状況(資産の名称、取得年月、取得価額、耐用年数等)を、当該年の1月31日までに申告していただくことになっております。(地方税法第383条)
必要事項を記入のうえ期限までに税務課へ提出をお願いします。
※eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告受付も行っております。
eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/
償却資産申告書・種類別明細書【様式】 (PDFファイル: 272.6KB)
償却資産申告書・種類別明細書【記載例】 (PDFファイル: 1.1MB)
償却資産とは
会社や個人が、工場、商店、農業、サービス業などの事業のために所有している構築物、機械、備品などの資産をいい、その減価償却額(費)が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるものです。
土地や家屋と同じく固定資産税の課税対象となります。
課税対象となる償却資産の種類(例)
- 構築物/駐車場・道路の舗装、門、塀など
- 機械及び装置/ 建設機械、農業用機械、製造・修理用機械、再生可能エネルギー(風力・太陽光)発電設備など
- 船舶/漁船、釣船、貨物船など
- 車両及び運搬具/大型特殊自動車、構内運搬車など
- 工具、器具及び備品/事務用機器、応接セット、レジスターなど
業種別の主な償却資産(例)
- 各種事業共通/ 駐車場設備、舗装路面、門、看板、応接セット、テレビ、パソコン、風力・太陽光など再生可能エネルギー発電設備など
- 飲食業/厨房設備、レジスター、冷蔵庫、カラオケセットなど
- 小売業/商品陳列ケース、冷蔵庫、冷凍ストッカー、自動販売機など
- 理容・美容業/理容・美容椅子及び機器、洗面設備、タオル蒸し器など
- 農業/ビニールハウス、脱穀機、乾燥機、農耕作業用自動車(軽自動車税の対象は除く。)など
- 漁業/漁船、作業船、ボートなど
- クリーニング業/洗濯機、脱水機、プレス機、看板など
- 建設業/ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等大型特殊自動車、発電機など
- 医(歯科)院/ベット、レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニットなど
申告する資産の範囲
(1)申告の対象となる資産
- ア 土地及び家屋以外の有形固定資産で主に次の資産をいいます。1月1日現在、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
- (ア) 所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となるべき資産
- (イ) 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産で事業の用に供しているもの)
- (ウ) 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
- (エ) 未稼働資産(既に完成しているが、未だ可動していない資産)
- (オ) 建設仮勘定に経理されているが、すでに完成している資産
- (カ) 建物の建築設備等のうち、家屋の評価に含まれない資産
- イ 耐用年数が1年以上、かつ取得価額(1個又は1組当たり)が10万円以上の資産となります。(取得時期が下の表より前の資産については取り扱いが異なります。)
取得価額 |
国税の取扱い |
固定資産税(償却資産)の取扱い |
---|---|---|
10万円未満 |
必要経費 |
×(バツ) 申告対象外 |
10万円以上 |
3年間一括償却 |
×(バツ) 申告対象外 |
10万円以上 |
減価償却 |
○(マル) 申告対象 |
20万円以上 |
減価償却 |
○(マル) 申告対象 |
取得価格 |
国税の取扱い |
固定資産税(償却資産)の取扱い |
---|---|---|
10万円未満 |
損金算入 |
×(バツ) 申告対象外 |
10万円未満 |
3年間一括償却 |
×(バツ) 申告対象外 |
10万円未満 |
減価償却 |
○(マル) 申告対象 |
10万円以上 |
3年間一括償却 |
×(バツ) 申告対象外 |
10万円以上 |
減価償却 |
○(マル) 申告対象 |
20万円以上 |
減価償却 |
○(マル) 申告対象 |
(注意)中小企業者の少額資産特例により取得価格30万未満で損金算入した減価償却資産については、申告対象となります。
(2)申告の対象とならない資産
- ア 土地や家屋として、固定資産税が課されるもの
- イ 自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
- ウ 牛、馬、果樹、その他生物(観賞用、興行用等のものは申告対象)
- エ 無形固定資産(鉱業権、特許権、ソフトウェアなど)
- オ 繰延資産(開業費、試験研究費など)
- カ 棚卸資産(貯蔵品、商品)
- キ 非減価償却資産(書画、骨董等で希少価値を有し、代替性がないもの)
(注意)次のものは軽自動車税の対象となるため償却資産の申告の必要はありません。
- 農耕作業用自動車(乗用装置があるもので最高速度が35キロメートル未満のトラクター、コンバイン、田植機など)は軽自動車税の対象となるため申告の必要はありません。
- 最高速度が時速15キロメートル以下で、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下のもの(フォークリフト、ショベルローダー、ロードローラーなど)は小型特殊自動車となり、軽自動車税の課税対象となるため申告の必要はありません。
課税標準の特例が適用される償却資産
一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。(地方税法第349条の3及び同法附則第15条など)
該当する償却資産を所有されている方は償却資産申告書提出時に「課税標準の特例適用申請書」に必要書類を添付のうえ提出してください。
関連ファイル
償却資産の課税標準の特例(抜粋) (PDFファイル: 137.6KB)
更新日:2024年12月04日