法人市民税の税率改正について
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなります。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用
(注意)平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。
税率改正の内容
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。
経過措置
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
更新日:2021年03月31日