法人市民税の税率改正について

更新日:2021年03月31日

平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなります。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用

(注意)平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。

税率改正の内容

税率改正の内容の画像

予定申告における経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。

経過措置

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班
電話番号:0185-24-9134
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ