一般・特定不妊治療費、不育症治療費を助成します

更新日:2024年04月01日

男鹿市では妊娠を希望されるご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療や不育症治療に要する費用を助成しています。

※不妊治療費助成に関する申請書類等の様式がすべて変更となりました  (令和6年4月1日より)  。

一般不妊治療

助成対象者

  • 法律上の婚姻をしている夫婦であって、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
  • 申請日において夫婦のいずれかが、男鹿市に住所を有していること。
  • 医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
  • 一般不妊治療費について、他の自治体からの助成を受けていない者であること。

対象となる治療等

生殖補助医療(体外受精、顕微授精等の不妊治療)を除く不妊治療とそれに付随する検査や調剤。

助成金の額

  • 一般不妊治療の対象経費となる自己負担額全額。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の一般不妊治療に直接関係のない費用を除きます。また、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を除きます。
  • 初めて助成金の交付を受けた日が属する年度から5年度(助成金の交付を受けなかった年度を除く)までが対象期間です。

申請方法

治療期間が終了した日の9か月以内に、次の書類を子育て健康課に提出してください。また申請者は、ご夫婦のうち男鹿市に住所を有する方がお願いします。

  1. 男鹿市一般不妊治療費助成金交付申請書 ※令和6年4月1日より変更
  2. 男鹿市一般不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(医療機関で記入してもらいます)※令和6年4月1日より変更
  3. 医療機関が発行した領収書の写し
  4. 院外処方薬に係る薬局が発行した領収書の写し(該当の方のみ)
  5. 夫及び妻の健康保険証の写し
  6. 限度額適用認定証の写し(お持ちの方のみ)
  7. 高額医療費、付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類の写し(該当の方のみ)
  8. 法律上の夫婦であることを証明する戸籍謄本等(別世帯等で婚姻関係が確認できない場合のみ)
  9. 夫及び妻それぞれの住所を確認できる住民票(夫婦のいずれかが男鹿市外に居住地を置く場合)
  10. その他市長が必要と認めるもの

特定不妊治療

助成対象者

  • 法律上の婚姻をしている夫婦であって、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
  • 申請日において夫婦のいずれかが男鹿市に住所を有する者であること。
  • 秋田県特定不妊治療費助成事業による助成の決定を受けた者であること。
  • 特定不妊治療費について、他の自治体からの助成を受けていない夫婦であること。ただし、秋田県特定不妊治療費助成事業を除くものとする。

※秋田県の助成事業について
美の国あきたネット幸せはこぶコウノトリ事業をご確認ください。

対象となる治療

治療及び医療機関については、秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領に準じます。

助成金の額

  • 特定不妊治療の対象経費から秋田県の助成決定額を控除した額。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の特定不妊治療に直接関係のない費用を除きます。また、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を除きます。
  • 初めて助成金の交付を受けた日が属する年度から5年度(助成金の交付を受けなかった年度を除く)までが対象期間です。

申請方法

秋田県からの助成決定を受けた日の属する年度内に、次の書類を子育て健康課にご提出ください。また、申請者は、ご夫婦のうち男鹿市に住所を有する方でお願いします。

  1. 男鹿市特定不妊治療費助成金交付申請書※令和6年4月1日より変更
  2. 男鹿市特定不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(医療機関で記入してもらいます)※令和6年4月1日より変更
  3. 医療機関が発行した領収書の写し
  4. 院外処方薬に係る薬局が発行した領収書の写し(該当の方のみ)
  5. 秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  6. 秋田県特定不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書の写し(該当の方のみ)
  7. 秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
  8. 夫及び妻の健康保険証の写し
  9. 限度額適用認定証の写し(お持ちの方のみ)
  10. 高額医療費、付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類の写し(該当の方のみ)
  11. 法律上の夫婦であることを証明する戸籍謄本等(別世帯等で婚姻関係が確認できない場合のみ)
  12. 夫及び妻それぞれの住所を確認できる住民票等(夫婦のいずれかが男鹿市外に居住地を置く場合)
  13. その他市長が必要と認めるもの

不育症治療

助成対象者

  • 法律上の婚姻をしている夫婦であって、不育症と診断され、不育症治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
  • 申請日において夫婦のいずれかが、男鹿市に住所を有していること。
  • 医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
  • 不育症治療について、他の自治体からの助成を受けていない者であること。

対象となる治療等

一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関において、医師により不育症と診断された者が妊娠を継続するために必要な治療とそれに付随する検査や調剤。

助成金の額

  • 不育症治療に要した自己負担額のうち、1年度あたり上限15万円。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の不育症治療に直接関係のない費用は除きます。また、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び附加給付金がある場合はその額を除きます。
  • 初めて助成金の交付を受けた日が属する年度から5年度(助成金の交付を受けなかった年度を除く)までが対象期間です。

申請方法

治療期間が終了した日から9か月以内に、次の書類を子育て健康課に提出してください。また、申請者は、ご夫婦のうち男鹿市に住所を有する方でお願いします。

  1. 男鹿市不育症治療費助成金交付申請書※令和6年度4月1日より変更
  2. 男鹿市不育症治療助成事業医療機関受診証明書※令和6年4月1日より変更
  3. 医療機関の発行した領収書の写し
  4. 院外処方に係る薬局が発行した領収書の写し(該当の方のみ)
  5. 夫及び妻の健康保険証の写し
  6. 限度額適用認定証の写し(お持ちの方のみ)
  7. 高額医療費、付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類の写し(該当の方のみ)
  8. 戸籍謄本(別世帯で婚姻関係が確認できない場合のみ)
  9. 夫及び妻それぞれの住所を確認できる住民票(夫婦のいずれかが男鹿市外に住所地を置く場合)
  10. その他市長が必要と認めるもの

リンク

美の国あきたネット幸せ運ぶコウノトリ事業

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/862

秋田県先進医療等不妊治療費助成事業について

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/70246

秋田県不育症検査費用助成事業について

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/58130

秋田県こころとからだの相談室~不妊専門相談センター~

https://common3.pref.akita.lg.jp/kokokara/

この記事に関するお問い合わせ先

子育て健康課 こども家庭班(おがっこネウボラ)

電話番号:0185-27-8155

ファックス:0185-24-3333

〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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